活動レポート
2023年6月

2023.06.23

令和5年 第3回 定例会 一般質問の報告

6月23日、令和5年第3回定例会で、会派を代表して一般質問を行いました。
今回取り上げました質問項目は、以下の6項目です。

1. G7広島サミット後の「迎える平和」の取組について

2. 災害に強いまちづくりについて

3. 子育て支援について

4. 高齢者の権利擁護支援について

5. 市営住宅の適正な管理について

6. 幼・保・小・中・高の交通教育について


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1. G7広島サミット後の「迎える平和」の取組について

最初に、G7広島サミット後の「迎える平和」の取組についてお伺いいたします。
G7広島サミットが5月19日から21日にかけて本市で開催されました。 今回のサミットでは、初めて、核保有国であるアメリカ、イギリス、フランスの3か国を含むG7首脳が、平和記念資料館を訪問し、そこで、被爆者の小倉桂子さんとの対話も行われました。
G7首脳は、核兵器被爆の実相へ理解を深め、「核軍縮に関するG7首脳広島ビジョン」の発出につながりました。
そのビジョンには、
「我々は、広島及び長崎で目にすることができる核兵器使用の実相への理解を高め、持続させるために、世界中の他の指導者、若者及び人々が、広島及び長崎を訪問することを促す。」と記載されています。
広島に来て、被爆体験などを基に、二度と悲惨なことを起こしてはならないとの「ヒロシマの心」を、多くの来訪者に共感してもらい、世界市民から核兵器廃絶への機運を高める「場」を提供することが、人類史上最初の被爆都市である本市に課せられた役割だと思います。
来訪者の核兵器廃絶への機運の高まりは、実際の核兵器廃絶へと必ずつながっていきます。本市には、平和への思いの共有につながる取組をしっかりと進めていただきたいと思っています。 今後、国内外を問わず、多くの方が広島を訪れることになりますが、その方々に対し、平和記念資料館を訪問した際の芳名録などのG7広島サミットの遺産を、広島の被爆の記憶と繋げ、核兵器廃絶を決意する場所としての平和記念公園の整備を進めることが必要だと思います。
そこでお伺いいたします。

質問:

 G7首脳が平和記念資料館を訪問した際の芳名録の展示公開について、本市はどのように検討していますか?

市民局長
答弁:

G7広島サミットに訪れた首脳が、平和記念資料館の視察など、被爆の実相に直接触れた上で芳名録に記帳された核兵器廃絶への思いは、大変意義深く、重要なものと考えています。 このため、本市としては、G7首脳の核兵器廃絶への思いを多くの方々に受け止めていただいた上で、核兵器のない世界に向けての様々な活動を展開する一里塚にしたいと考えており、本年7月から広島国際会議場で展示・公開する方向で検討を進めているところです。

平和記念公園周辺には、国内・海外からこれまで以上に多くの方が訪れるようになります。その対策とし、本市は、観光ガイドマップの多言語化にも取り組まれています。また、障がい者にも優しい共生社会を意識した整備にも取り組まれています。今後も、それらの取り組みを続けていただきたいと要望してこの質問を終わります。

2. 災害に強いまちづくりについて
(1)防災DXと地積測量図について

次に、災害に強いまちづくりについてお伺いいたします。
1つ目は、防災DXと地積測量図における街区基準点の管理です。
内閣府が2021年5月に取りまとめた「防災・減災、国土強靱化新時代の実現のための提言」では、デジタル防災の新時代に向けて、「防災デジタルプラットフォーム」の重要性が強調されています。
土地の境界を復元するための資料として、登記所に「地積測量図」が備え付けてあります。不動産登記法では、この「地積測量図」は、原則、公共基準点を利用して作成する必要があります。
この公共基準点として、従来は、基本三角点などしかなかったのですが、国が都市部の地籍調査を推進するための基礎的データを整備する都市再生街区基本調査で、世界測地系を使用した街区基準点を全国に整備しました。現在、その街区基準点は本市が管理しています。
公共基準点を利用した地積測量図は、防災DXの基礎的データとなる地理情報システムと親和性が高く、復興計画の作成・実施の迅速化、正確性に大きく寄与します。
しかし、街区基準点を利用して、測量を実施しようとしても、工事などで亡失していることが多いと聞いています。
私は令和元年9月議会の一般質問で、本市は、この街区基準点の現状を定期的に調査するべきと質問しました。
そこでお伺いします。

質問:

(1)-①
街区基準点の状況について、引継当初と現在の点数の推移はどのようになっていますか?また、減少した原因は何だと思われますか?

都市
整備局長
答弁:

1.街区基準点は、国が平成16年度から平成18年度にかけて、全国の人口集中地区における地籍整備の推進を図ることを目的として、現況調査を行うために設置したものです。 調査終了後におけるこの街区基準点が、都市開発、公共事業等の際に行われる測量にも広く活用できるものであることから、平成19年度以降は、本市が管理を引き受けているものです。
2.本市における街区基準点は、引継当初には2,995点ありましたが、令和4年度末時点では2,824点となっており、171点減少しています。
3.その主な原因は、街区基準点が主に道路に設置されているため、道路改良工事や、道路の占用許可を受けた者が行う工事などにより減少したものと考えられます。

近年、GPSによる測量の機器は低廉化がすすみ、街区基準点の整備されていない郊外においても、地理情報システムと親和性が高い世界測地系による地積測量図の作成が進んでおります。
しかし、都市部では、ビルなどが立ち並びGPSによる測量は困難です。
街区基準点の亡失を放置すると、都市部では、現地復元性が低く、また、地理情報システムと親和性の低い地積測量図が増えることになり、防災DXの妨げになる虞があるので、亡失した街区基準点の再整備がどうしても必要となります。
そこでお伺いします

質問:

(1)-②
亡失した街区基準点について、再整備する必要があると思いますが、本市の見解はいかがでしょうか?
例えば、公共嘱託登記土地家屋調査士協会が登記基準点設置作業を行っていますが、その作業を助成する方式などは検討されていますか?お答えください。

都市
整備局長
答弁:

本市としては、街区基準点の有効性は認識していますが、その保全等については、様々な課題もあることから、議員の言及された登記基準点の状況も含め、街区基準点をよく利用されている土地家屋調査士の方々等と意見交換したいと考えています。

2. 災害に強いまちづくりについて
(2)官民境界確認業務の民間委託について

次は、官民境界確認業務の民間委託です。
本市では、民間所有地の所有者からの求めに応じて、本市が管理している道路・河川・法定外公共物などとの境界の立会・確定作業を行っています。
その作業は、各区の維持管理課や、水道局などの担当部局が担っています。
官民境界の立会では、地域毎に法定外公共物の幅が異なるところがあるなどの特色が有ります。
また、近年は、民間所有地の所有者の立会について、休日を望む方が増えています。
さて、国は「経済財政運営と改革の基本方針2015」いわゆる骨太方針2015において、専門性が高いサービスについては、民間活力などを積極的に活用した改革を推進しており、官民境界確認業務もその対象に含まれるものと考えます。
そして、民間活力の活用で捻出された人的資源を、真に行政が取り組むべき業務やサービスに転換していくべきではないか、と私は考えています。
特に、担当範囲が広い割には、人員の少ない中山間地では、その必要性が顕著です。
別の自治体や、官庁では、境界の立会を民間委託して、職員は本来業務に注力できている事例もあります。
そこでお伺いいたします。

質問:

各区の維持管理課が行っている、道路や、里道・水路などの法定外公共物の境界確認業務について、業務の迅速化や、休日立会いへの対応など、市民サービスの向上につながる民間への業務委託を、本市でも検討してみる必要があると思いますが、本市の見解はいかがでしょうか?

道路
交通局長
答弁:

1.本市では、道路等と隣接民有地との境界確認に当たっては、あらかじめ申請地及びその付近における過去の境界確認事例や現地の形態を調査し、その後、土地所有者等と現地で立ち会って、双方で境界線の位置を確認した上で合意するといった手順で進めておりますが、これら一連の作業を、全て区維持管理課の担当職員が行っています。
2.こうした業務を民間に委託することについては、議員御提案のように、休日の立ち会いに柔軟に対応できるなど、市民サービスの向上につながる面もありますが、その一方で、委託期間内に境界線の合意が得られなかった場合はどうするのかなどといった懸念もあります。
3.このため、まずは民間委託を導入している他都市等に対し聞き取りを 行うなど、調査、研究を行っていきたいと考えています。

2. 災害に強いまちづくりについて
(3)固定資産税の名寄帳への非課税物件の記載の導入について

次は、固定資産税の名寄帳への非課税物件の記載の導入です。
昨今、いわゆる所有者不明土地が問題となっています。
国土交通省によると、平成28年度の地籍調査の集計結果では、全国で九州の土地面積368万ヘクタールを超える410万ヘクタールについて、所有者が不明となっているとのことです。
その解消のために、国により様々な政策が実施されています。
すでに所有者が不明となっている土地については、法務局の長期相続登記未了土地の解消作業、本市も実施している市町村での森林経営管理制度における森林所有者の探索作業があります。
新たに所有者が不明となる土地を増やさないためには、相続登記の義務化、住所を移転した時の住所変更登記の義務化が来年度から始まります。
さらに、所有する不動産の一覧表を法務局で取得できる制度も令和8年度を目処に開始予定です。
しかし、私が令和元年9月議会で質問した通り、市民の方は、毎年、市町村から届く固定資産税納税通知書の課税明細に所有不動産の全てが記載されていると思うほうが多い状況です。
固定資産税が非課税になる場合があること、また、非課税不動産については、課税明細に記載されないことを知らないほうが普通です。
不動産を取得した本人ならば、非課税不動産の状況を覚えていますが、相続によって不動産を取得した方は、亡くなられた方から、非課税不動産があることを聞いていなければ気づかない可能性が高いのです。
そういった状態で、相続手続を当事者本人が行う場合、非課税不動産の有無の調査を積極的に行うことはほとんど期待できず、その結果、相続手続から非課税不動産が漏れる可能性が極めて高くなります。実際、私は、相続手続から漏れた非課税不動産について多く相談を受けています。
また、相続以外の売買等の取引でも、非課税不動産のために固定資産税の名寄帳に記載されていない私道部分が登記手続から漏れ、所有権移転登記が行われずに売主名義になったままになり、その後、買主が気づいても、売主の連絡先が不明で、そのまま放置されている事例もありました。
財産調査の方法として、市町村に対し、当事者名義の不動産全ての名寄帳を請求するのが、非常に有効なのですが、本市では、道路をはじめとする非課税不動産が固定資産税の名寄帳に記載されていないため、当事者が所有する非課税不動産を発見することが難しい状況です。
私が調査したところ、非課税不動産を固定資産税の名寄帳に記載していないのは、政令市19市中で本市を含めて6市、広島県内では本市と呉市・坂町だけです。
国は地方自治体の基幹業務について、デジタル標準化作業を進めています。その中には、固定資産税を含めた税務システムも含まれています。
そこでお伺いします。

質問:

(3)-①
本市における、固定資産税を含めた次期税務システムの設計はスケジュールも含めて、どのような状況ですか?また、非課税不動産を名寄帳に記載する機能は搭載される予定ですか?お答えください?

財政局長
答弁:

1.税務システムについて、国が定める基準に適合した標準システムの導入を全自治体に義務付ける法制上の措置が講じられたことを受け、本市においても、令和8年度以降の標準システムの稼働に向けて、現在、基本設計業務を行っており、令和6年度以降は、引き続き、概要・詳細設計、構築等の業務を行う予定としております。
2.この標準システムでは、議員御提案の非課税物件も含んだ固定資産の情報を市民に提示できるような機能も搭載される予定となっています。

質問:

(3)-②
来年度からスタートする相続登記の義務化で、市民の方は固定資産税の名寄帳に記載されている物件が、当事者が所有する不動産のすべてだと思って手続きを行う可能性が高いです。そこでお伺いします。
非課税不動産を固定資産税の名寄帳に記載する物件について、できるところから着手すべきだと思いますが、本市の見解はいかがでしょうか?

財政局長
答弁:

1.現在、本市で管理している固定資産の非課税物件の情報は、基本的に所在地や地積等に限られたものとなっており、所有者が確認できるようにはなっておりません。このため、市民への情報提示に当たっては、今後、所有者情報の整理を行う必要がありますが、非課税物件の件数は10万件以上と膨大で直ちに整理を完了することは困難です。
2.仮に、すべての所有者情報の整理が完了していない段階で情報を提示した場合には、一部の非課税物件のみの提示となって市民に誤解を与えることとなり、様々なトラブルの原因となることも想定されるところです。
3.このため、本市が非課税物件を含む固定資産の情報を市民に提示する場合には、すべての非課税物件の所有者情報を整理した上で行う必要があると考えており、先ほども御答弁させていただいたとおり、令和8年度以降に稼働予定の標準システムで搭載される機能を用いて実現したいと考えています。

質問:

(3)-③
また、例えば、一部から実施できないのであれば、固定資産税の名寄帳などに「非課税不動産は記載されておりません。」などの、注意を促す記載はできないでしょうか?お答えください。

財政局長
答弁:

1.固定資産の非課税物件の所有者情報を整理し、標準システムで管理できるようになるまでの間は、少しでも相続登記漏れの防止に資することができるよう、固定資産税に関する証明書等に非課税物件が掲載されていないことについて、直接記載することも含め、その周知方法について検討していきたいと考えています。

2. 災害に強いまちづくりについて
(4)戸籍謄本・住民票の写しなどのオンライン申請とキャッシュレス決済の導入について

次は、戸籍謄本・住民票の写しなどのオンライン申請とキャッシュレス決済の導入です。
令和6年4月1日から義務化される相続登記では、相続人確定のための必要書類として、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本などが必要です。
将来的には、コンピュータ化された戸籍情報については、全国どこの市町村でも取得することができるように、国によってシステムの整備がされるとのことですが、相続登記の義務化には間に合いません。
本市が管理する戸籍謄本・住民票の写しについて、本市の市民は、マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアでの取得、スマートフォンでの申請・郵送での受領、ができるようになっています。しかし、本市が管理していない戸籍などについては請求できませんし、本市の市民以外の方は利用できません。
また、司法書士などの士業の方が行う職務上請求も、コンビニエンスストアでの取得、スマートフォンでの申請は利用できません。 そのため、本市の市民以外の方や、司法書士などの士業の方は、窓口での請求か、郵送での請求しかできません。本市から遠方の方では、ほぼ郵送での請求です。
さて、戸籍などの請求には手数料が必要です。郵送による申請での手数料の支払方法は、全国的に郵便小為替が指定されています。 本市も郵便小為替を指定しています。
この郵便小為替の発行手数料ですが、過去には、1枚あたり10円であったものが、現在は200円へと20倍に値上げされ、戸籍などの収集に掛かる費用が高くなり市民等の負担が重くなっています。
そこでお伺いします。

質問:

戸籍謄本・住民票の写しなどの請求について、市民サービスの改善や、本市の業務の改善につながる、キャッシュレス決済の導入、またオンライン申請の導入を検討すべきであると考えますが、本市の検討状況はいかがでしょうか?お答えください?

企画総務
局長
答弁:

1.本市では、マイナンバーカードを利用した証明書の請求については、平成28年3月からコンビニ交付サービスを、本年1月からオンライン申請と手数料のキャッシュレス決済が同時にできるサービスを開始し、窓口に出向かずに証明書の取得が可能となっています。
2.一方で、業務で証明書の交付が必要となる法人や司法書士、行政書士など、マイナンバーカードを利用しない請求では、オンラインでは本人確認が困難であるため、郵送により請求していただいているところです。
3.この郵送請求については、郵便局の定額小為替を購入する際、1枚あたりの手数料が令和4年1月から大幅に引き上げられたことにより、請求者の負担が増加していること、また本市の事務処理について、請求件数が非常に多く収入管理など事務負担が大きいことが、課題であると認識しています。
4.本市では、郵送請求に係る事務改善の観点から、昨年7月に戸籍・住民票事務センターを設置し、これまで各区で処理していた郵送請求事務を集約したところであり、併せて、その際の手数料負担、事務負担の改善策として、議員ご紹介の定額小為替に代わるキャッシュレス決済等について、現在、他都市(東京都墨田区、大阪府吹田市、兵庫県宝塚市)の導入事例や費用対効果の検証など、調査・研究を行っているところです。

3. 子育て支援について

次に、子育て支援についてお伺いいたします。
国は、「こども未来戦略方針」を策定し、少子化に歯止めをかけようとしています。方針では3つの理念があり、3つ目の理念は、「全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援する」として、ひとり親家庭などに対して、きめ細かい対応を行うこととしています。
私は、令和3年2月の総括質問で、養育費確保の支援について質問しています。その後の、各種調査結果によると、 令和2年国勢調査では、母子のみの母子世帯数は約65万世帯、父子のみの父子世帯数は約7万世帯です。 ひとり親になった理由は、母子・父子共に離婚が約8割弱であり、令和3年度全国ひとり親世帯等調査で、養育費の取り決めをしているのは、母子家庭で46.7%、父子家庭で28.3%です。
養育費を現在も受給しているのは、母子家庭で28.1%、父子家庭で8.7%です。 また、母子家庭で就業している母のうち、「パート・アルバイト・派遣社員」などは42.4%と、非正規労働者の割合が高く、父子家庭も非正規労働者の割合は、6.4%と一定の数を占めています。
同調査で、生活全般で困っていることは母子家庭・父子家庭ともに「家計」が最も高く、相談する相手がいないと答えているのは母親で21.9%、父親は45.2%にもなります。
私は、先の質問で、養育費の履行確保に資する取組が必要だと訴え、この度の議会の補正予算で「養育費確保サポート事業」として、195万6千円が計上されています。
事前にお聞きしたところ、公正証書作成費等補助については、養育費の取り決めを公証役場で行う場合の費用や、家庭裁判所への調停申し立てに必要な戸籍の取得費用、印紙代、郵便切手代などが含まれ、 保証促進補助については、養育費が支払われなかった場合に、保証会社が立て替えて支払ってもらう保証契約の初回保証料が含まれている、とのことでした。
離婚する夫婦の半数以上が、養育費の取り決めをしていない、家計が苦しい、その状況を、改善する一歩となって欲しいと思います。
そこで、お伺いします。

質問:

①養育費確保サポート事業について、本市が想定している申請件数は何件でしょうか?また、多くの市民に利用してもらうには、広報が重要だと考えますが、どのような方法を考えているのでしょうか?

こども
未来局長
答弁:

1.この事業は、公正証書作成費等補助と保証促進補助に分かれており、申請件数は、先行実施している他都市の実績を基に、公正証書作成費等補助42件、保証促進補助3件を見込んでいます。
2.広報については、本市ホームページやSNSを活用した情報発信を行うとともに、児童扶養手当受給者への通知発送時に本事業のチラシを同封することにしています。 また、ひとり親家庭の支援を行っている広島市母子寡婦福祉連合会などへも周知の協力を依頼する予定です。
3.これらに加え、各区のひとり親家庭の相談窓口において、離婚に係る相談に応じる際に本事業を紹介するとともに、市総合福祉センター及び区役所で実施している弁護士による法律相談の場や、養育費の取り決めの重要性を考える「離婚前後親支援講座」において本事業を案内する予定です。

質問:

②また、弁護士会や司法書士会が実施する養育費相談会に資料を提供することが効果的だと思いますが、いかがでしょうか?お答えください

こども
未来局長
答弁:

御提案いただきました弁護士会等が実施する養育費相談会での本事業の周知は、支援を必要とする方に直接届く絶好の機会となるほか、専門機関との連携により、離婚時の養育費の取り決めの重要性について理解が深まるなど、事業活用の促進に効果的であると考えます。 今後、弁護士会等に事業案内の資料を提供し、周知への協力を依頼してまいります。

4. 高齢者の権利擁護支援について
(1)認知症おでかけ安心保険事業の実施について

次に、高齢者の権利擁護支援についてお伺いいたします。
1つ目は、認知症おでかけ安心保険事業の実施です。 民法では、認知症等による「責任無能力者」が事故を起こしても賠償責任は負いません。
しかし、「責任無能力者」の監督義務者が、必要な監督義務を怠ったと認定されると、賠償責任を負う可能性があります。
例えば、介護を担う人などが事故を予見できたのに回避しなかった場合、介護者が賠償責任を負うこともあります。
これは、成年後見人等になることを避ける事由にもなり、成年後見制度の利用促進の障害となる可能性があります。
最近は、個人賠償責任保険が民間でも導入されており、私も加入していますが、まだまだ一般的ではありませんし、本人の資力が少ない場合に加入が難しい場合もあります。
認知症等であっても、誰もが、本人らしく生きるために、取り除くことができる生活上の支障については、それを解消することが生活の質を高めることにもなり、また、住み慣れた地域で安心して生活できることにもつながります。
そこでお伺いします。

質問:

令和3年度の予算特別委員会でも質問しましたが、他都市でも導入が始まっている、認知症おでかけ安心保険事業について、本市でも導入を検討すべきではないかと考えますが、本市の見解をお聞かせください。

健康福祉
局長
答弁:

1.認知症と診断された方が事故を起こし、賠償責任を負われた場合の保険については、現在、多くの民間保険会社が取扱いをしており、本市の地域包括支援センター等に相談があった場合には、こうした民間の保険について情報提供しているところです。
2.国が掲げる「認知症施策推進大綱」では、認知症に関する様々な保険が普及していくよう民間保険会社の取組を後押しすることが示されているほか、民間保険への加入支援等を先行実施する自治体の取組について、事例を収集し政策効果を分析することとされています。一方で、令和3年に国が行った調査では、先行実施している多くの自治体が、事業効果について「現時点では分から「ない」と回答しています。
3.こうした状況を踏まえ、昨年度、国に対して、取組事例に基づく政策効果について早急に分析するとともに、国による制度化について検討するよう、大都市要望を行ったところです。本市としては、引き続き今後の国の対応を踏まえ、制度について研究していきたいと考えています。

4. 高齢者の権利擁護支援について
(2)成年後見人等への通知送付先住所の一括登録について

次は、成年後見人等への通知送付先住所の一括登録です。 成年後見人等に就任すると、最初に、銀行などの金融機関への届け出、年金機構など行政庁への届け出、介護施設など事業者への届け出、そして、市税・国民健康保険・介護保険・生活保護・福祉サービスなど多くの届出を行う必要が生じます。
私は昨年12月議会の一般質問で、尾道市を例に、本市への届出については、本人の氏名・住所・生年月日・後見の種別、後見人などの氏名・住所・連絡先を記入し、変更する手続きをチェックリストで選択し、受け付けた部署が関係各課にメールして手続きをしてもらうなどの方法であれば、庁内の調整だけで実施できるのではないか。いわゆる、成年後見人等への通知送付先住所の一括登録について、本市も導入すべきではないかと質問しました。
そこでお伺いします。

質問:

成年後見人等への通知送付先住所の一括登録について、本市の現在の検討状況をお聞かせ下さい。また、実施するなら、実施範囲と時期、その広報についてはどのように考えていますか?改めて、高齢者の権利擁護に対する本市の認識と取り組み状況も含めてお答えください。

市長
答弁:

並川議員からの御質問にお答えします。「高齢者の権利擁護支援について」の御質問のうち、「本市の認識と取組状況」についての御質問がございました。
1.認知症高齢者や一人暮らしの高齢者などの増加に伴い、預貯金などの財産管理や日常生活の中で利用契約を行う際の判断能力が十分でない方が増加していることから、こうした方々の権利と財産を保護し、安心して生活できるよう支援を行う成年後見制度の利用促進は重要な課題であると認識しています。
2.こうした認識の下、本市では、高齢者を始めとする様々な市民の皆さんが、「支える側」と「支えられる側」という関係で単純に二分されることなく、住み慣れた地域において尊厳のある本人らしい生活を継続し、人と人、人と社会がつながり互いに支え合いながら、ともに地域を創っていく「地域共生社会」の実現を目指しています。
3.権利擁護支援については、これまで、保健・医療・福祉・司法が制度や分野の枠を超えて連携し、支援を行う「地域連携ネットワーク」を構築するとともに、その中核的な役割を担う「広島市成年後見利用促進センター」を市社会福祉協議会に設置し、制度の周知・啓発や相談対応に取り組むほか、要支援者と同じ目線で考え、相談し合える「市民後見人」の養成事業等を実施しているところです。
4.さらに本年度からは、支援者だけでは解決できない困難事例について、個別のケース検討会議へ司法書士や弁護士等を派遣し、適切なアドバイスを行う取組を拡充しているほか、市民後見人等へ専門的な助言を行う相談窓口をセンター内に開設するなど、「支える側」への支援の拡充に取り組んでいます。
5.本市としては、成年後見制度を利用している人も、地域に活力を与える多様なキープレーヤーの一人であるとの認識の下、地域の力、ネットワークが生み出す力で、その意思と権利が尊重され、地域社会への参加が促進されるよう、今後も引き続き支援策の拡充充実を着実に行っていきたいと考えています。
その他の御質問については、関係局長から答弁いたします。

健康福祉
局長
答弁:

1.これまで成年後見人等が、認知症高齢者や知的障害者等の本人に代わり、本市からの郵便物の送付先住所を変更するには、区役所の担当窓口ごとに手続する必要がありました。これらを一つの窓口で一括して受け付ける体制に変更することは、成年後見人等の負担軽減や本市の業務効率化につながることから、現在、導入に向けて共通の届出様式や市内部の事務処理方法などについて、関係部署と協議を進めているところです。
2.対象となる業務は、届出件数が多いと見込まれる介護保険や後期高齢者医療保険、障害者福祉被爆者援護、市税、水道などの分野を想定しており、今後これらの調整事項を整理した上で、本年10月を目途に実施したいと考えています。
3.一括受付に係る周知については、広報紙や市ホームページ、チラシ等による広報のほか、成年後見人等に選任されることの多い弁護士や司法書士等の団体内での周知も図りたいと考えています。また、新規に成年後見人等が選任される際に家庭裁判所等を通じて情報提供を行うなど、効果的な周知が行えるよう検討していきたいと考えています。

5. 市営住宅の適正な管理について

次に、市営住宅の適正な管理についてお伺いいたします。
先日、市民の方からの相談で、 市営住宅の同居承認申請をしていなかったばかりに、市営住宅の入居名義人が亡くなった後、同居の親族が、市営住宅の利用の承継が出来ず、退居を求められた事例がありました。
市営住宅の利用者は、同居者の転出・死亡・子供の出産の時には入居世帯員異動届、同居させたい方がいる時は同居承認申請、入居名義人が死亡・転出して同居者が引き続き利用する時は、承継入居申請が必要です。
これは本市が発行する市営住宅だよりにも記載されています。
そこでお伺いします。

質問:

① 同居承認申請について、それを怠っている場合には、万が一の場合に入居者の承継ができないことがあることを、しっかりと案内する必要があると考えますが、いかがでしょうか?

指導
担当局長
答弁:

1.市営住宅において、入居者が新たに親族を同居させようとするときは、市に同居承認申請を行う必要があります。 この承認を受けない場合には、制度上、同居者とは認められないことから、入居者死亡の際に、承継ができないこととなります。
2.同居承認の制度については、入居の際に注意事項を説明する冊子「住まいのしおり」や年2回全入居者に郵送するリーフレット「市営住宅だより」により周知を行っているところですが、承認を受けた同居者でなければ入居者死亡の際に承継できないことについては、ことさらには明記していないことから、今後、より分かりやすい冊子等となるよう、その旨の記載を加え、周知することを検討いたします。

さて、市民の方から、市営住宅の利用者が収入申告を正確に行っているか疑問だ、などの指摘を受けることもあります。 市営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することが目的です。 私が、今年度予算特別委員会で、市営住宅マネジメント計画の改定について質問した際、市営住宅の応募倍率は高い状況であるとの答弁がありました。
市営住宅には、本当に住宅に困窮している方に住んでもらう必要があると考えています。
そこでお伺いします。

質問:

②本市に対する、収入申告について、同居者も含めて申告する必要がありますが、同居の届け出が出ていない場合でも、その方が入居名義人の扶養に入っていれば本市の保有する税情報で確認できますが、同居の届け出が出ておらず、入居名義人の扶養に入っていない場合では、本市の保有する税情報で確認できない状況です。本市に対する収入申告が適正に行われるよう、どのように対応していますか?お答えください。

指導
担当局長
答弁:

1.市営住宅においては、一般に、収入に応じて家賃が決定されることから、毎年、入居者から収入申告をしていただいています。 この収入申告においては、同居の承認を受けた同居者の収入についても合算の上、申告していただいているところです。
2しかしながら、議員ご指摘のように、同居の承認を受けずに同居している者がいるとすれば、その場合には、入居者が収入申告の際に同居している者の収入を合算せずに申告したとしても、市がこれを誤りであると認識することは困難です。
3.このため、市としては、このようなことが生じないよう、入居者に対し、同居をしようとする際には、必ず同居承認の申請をするよう周知するとともに、承認を受けずに同居している者がいる旨の情報に接することがあれば、速やかに事実関係を把握し、適切に対応してまいります。

市営住宅では、共用廊下、エレベーターなどの電気代、共用の水道代などを、利用者が負担しています。
その支払方法ですが、市営住宅の自治会が入居者から共益費を集金し、一括して各事業者に支払っています。
その際に、自治会費も一緒に集めていることが多いようです。
しかし、自治会への加入は任意であり、未加入者から共益費だけを徴収するのは困難な場合が多いと聞いています。
また、年金生活の高齢者で生活費に困窮する方や、日本語をあまり理解できない方も増え、そのためか、支払を拒む方も増えているとお聞きしています。
支払いされない方の共益費は、真面目に支払っている方が肩代わりしていることになり不公平です。
自治会から情報提供を受けた場合は、支払いされない方に、区役所から支払いを促しているようですが、強制力がないために、お願いにとどまっており、効果がない方もいます。
他に、住民が高齢化し、自治会が解散してしまっているところは、特に住民の方が共益費を集めることが困難となっているとの訴えもありました。
同じような悩みを持つ自他体は多く、私が調べたところ、共益費を家賃と共同収納する自治体も増えている状況です。
そこでお伺いします。

質問:

③共益費を家賃と共同収納することを本市でも検討する必要があると考えますがいかがでしょうか?

質問:

④共益費を家賃と共同収納する場合は、希望する住宅をモデルとして先行実施し、また、本格実施の際に、希望しない住宅については従来通りにするなど、柔軟性をもって実施することを検討してはどうでしょうか?お答えください。

指導
担当局長
答弁:

1.市営住宅の入居者には、家賃のほかに、共益費の負担をしていただいており、具体的には、廊下などの共用部分の照明灯やエレベーターの電気料金、共用部分の清掃費用などがあります。 これらの共用部分については、それぞれの市営住宅により設備やその使用の状況などが異なることから、その日常的な管理は、入居者の自治組織により行われており、共益費についても、この自治組織が徴収することにより、比較的低額に抑えられているところです。
2.近年、議員ご指摘のとおり、入居者の高齢化が進むなどにより、共益費を入居者の自治組織が徴収し続けることが難しくなってきている住宅もあると考えられることから、何らかの対応が必要であると認識しています。 一方で、本市が共益費を徴収することにした場合、徴収に係る経費を上乗せすることにより共益費が増額されることになる可能性や、これまでどおり入居者の自治組織により徴収を続けている市営住宅との公平性など、課題もあると考えています。
3.こうしたことから、本市が共益費を徴収することについては、モデル的に実施することや希望する市営住宅において実施することなども含め、今後、入居者の自治組織による共益費の徴収の実情を確認するとともに、他都市における先行事例等を調査・研究の上、検討してまいりたいと考えています。

6. 幼・保・小・中・高の交通教育について

最後に、幼・保・小・中・高の交通教育についてお伺いいたします。
2022年に日本自動車連盟の行った全国調査では、歩行者が信号機のない横断歩道で車道を渡ろうとしているとき、自動車などが一時停止をする確率は、広島県は50%で全国17位です。全国平均は39.8%なので、平均よりは良いですが、半分の自動車は停止しない状況です。
信号機のない横断歩道では、道路交通法第38条で「歩行者がいる場合は必ず一時停止をしなければいけない」と定められており、一時停止しないことは法律違反です。半数が法律違反をしていることは問題です。
ちなみに、自転車も道路交通法では「軽車両」ですから、一時停止する義務があります。
さて、この調査の全国トップは長野県で82.9%、2位の兵庫県64.7%と比べると、18%も高いです。
理由は、さまざま言われていますが、一つには、子どもの頃から、横断歩道で停止したクルマのドライバーに対してお礼をするように指導しているケースがあり、実際、しっかりとハンドサインや、お辞儀などをしているそうです。
歩行者がいるときに横断歩道の前での一時停止はドライバーの義務であるとはいえ、道を譲った歩行者からお礼をされれば悪い気分になる人はいません。また、次もきちんと止まろうという気持ちが生まれる可能性もあります。
さらに、お礼をするように指導されていた子どもたちが大人になりクルマの運転を始めると、同じように歩行者に道を譲るようになります。
さて、本市の市立の保育園や学校では、交通ルールの遵守や横断歩道の渡り方、自転車の正しい乗り方など、交通事故に遭わないよう、交通安全教育に取り組んでいると聞いています。そこでお伺いします。

質問:

①本市の市立の保育園や学校では、交通事故に遭わないために、横断歩道の渡り方について、具体的にどのような取り組みを行っていますか?お答えください

教育長
答弁:

1.市立幼稚園では、先程こども未来局長から答弁があった保育園と同様の取組を行っています。
2.次に、小学校では、特に子どもだけで道路を歩く機会が増える入学間もない1年生を対象に、交通安全教室を実施し、横断歩道の渡り方など歩行に関する基本的な交通ルールを、あらためて指導しています。
3.その後も、市立の小・中・高等学校では、年度初めや長期休業前などの登下校指導や事故防止に関する指導の際に、横断歩道で一時停止し、青信号でも左右を確認してから渡ることや、道路に飛び出さないことなどについて、繰り返し指導を行っています。 そうした中で、通学路の途中に信号機のない横断歩道がある地域などにおいては、議員から御紹介のあった長野県と同様に、一時停止したドライバーに会釈をして通行することなどを指導している学校もあると聞いています。

こども
未来局長
答弁:

1.毎日の保育の中では、交通安全の紙芝居の読み聞かせを通して、信号の見方など交通ルールを教えたり、園外への散歩の際に、保育士と一緒に信号をよく見て左右の確認をし、手を挙げて横断歩道を渡るなど、直接体験を繰り返したりしながら、自分の命を守るために交通ルールがあることや交通ルールを子ども自らが守ることの大切さを実感できるようにするための取組を行っています。
2.また、毎年、道路交通局や交通安全協会等の関係機関と連携して交通安全教室を実施し、園児に絵を見せながら交通ルールをわかりやすく説明して基本的な交通ルールを学ばせる機会を設けるとともに、年長児については、園庭に設置した練習用の信号機や横断歩道、踏切を一人で渡らせる模擬体験を行うなど、就学に向けた交通安全指導の取組も行っています。

広島県警の調査では、通学・通勤中の自転車事故が多い状況です。 広島県の中学・高校の生徒の自転車事故は、広島県警が把握しているもので、令和4年は、209件です。これは、全世代合計の901件のうち、23%強であり、突出しています。事故の起こった時間帯も、通学時間中が多くを占めています。
本市での交通安全教育は、基本的に事故を起こさない教育だと思いますが、事故は加害者となることもあります。先ほど指摘した令和4年の209件のうち、歩行者相手の事故は10件であり、少ない件数ではありません。
事故を起こした際に、警察への届出は、道路交通法72条1項によると、運転者の義務です。これは自転車などの軽車両でも同様です。
中学・高校の生徒にも、届出義務について教える必要があるのではないかと思います。
そこでお伺いします。

質問:

②本市の市立の学校では、交通事故を起こしてしまった後の対応について、どのようなことを教えているのでしょうか?

教育長
答弁:

市立の中・高等学校では、自転車通学する中学生約800人、高校生約3,400人に対し、自転車通学許可を行う際などに、二人乗りや並進の禁止等の危険な乗り方をしないことや、無謀な運転の危険性、点検・整備の必要性などについて指導を行うとともに、万が一、交通事故を起こした場合は、自転車に乗る者の責任として、けが人の応急手当や近くにいる大人などへの応援要請、警察への届け出や保護者、学校への連絡などの対応が必要になることについても指導しています。

質問:

③また、本年4月1日から、自転車に乗るすべての人にヘルメットの着用が努力義務になりましたが、本市の市立の保育園や学校では、どのようなことを教えているのでしょうか?併せてお答えください。

教育長
答弁:

自転車乗車時におけるヘルメットの着用については、道路交通法の改正により、本年4月1日から、自転車を利用するすべての人の努力義務となっていることから、各学校を通じて、保護者にチラシを配付するなどして周知するとともに、児童生徒に対して、交通安全教育の中で、自転車を安全に利用するためには、ヘルメットを着用するよう努めなければならないことを指導しています。

こども
未来局長
答弁:

保育園においては、登降園時に自転車を利用している保護者が多いことから、ヘルメット着用により重大事故を防ぎ、子どもの大切な命を守ることができることを園だよりの配布やポスターの掲示を通じて伝えるとともに、子どもたちに対しても、自転車に乗る時はヘルメットを着用することが当たり前という感覚が身につくよう啓発に取り組んでいます。

一昨日、NHKの朝の番組でも指摘されていましたが、自転車乗車時に、ヘルメット装着が努力義務となったのは、ヘルメットを装着していない場合の死亡率が、装着している場合の2倍を超えており、事故による死傷者を減少させようとするためです。
本市の一部の市立の学校では、学校の許可による、自転車通学を認めており、その際、中学校はヘルメットの装着は義務とし、高校は任意となっています。
防護効果の高いヘルメットは、ある程度、高価格である為、ヘルメットの購入については、低所得世帯では難しいとの声も届いています。
家庭の収入の多寡により、生徒の通学時の安全の程度が異なるべきではないと思います。他の自治体では、ヘルメット購入の助成を行っているところもあります。
そこでお伺いします

質問:

④中高校生の自転車通学者に対する、ヘルメット購入の助成について、本市はどのように考えていますか?お答えください。

教育長
答弁:

1.本市では、自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となって間もないことから、まずは、自転車通学許可証を交付する際に行う講習や交通安全教育等の機会を捉えて、自らの身を守るためにヘルメットを着用する必要性があることを伝え、着用率向上に取り組んでまいりたいと考えています。
2.そうした取組を進める中で、本市における着用の状況や他都市における取組状況などを踏まえながら、より効果的な普及促進策について検討していきたいと考えています。

最後に、本市では、シェアサイクル「ぴーすくる」事業を展開しており、かなりの利用者がいらっしゃいます。私も、時々利用していますし、この市役所本庁の前のポートにも多く停まっています。
この度のヘルメット装着の努力義務化は、「ぴーすくる」利用者にも適用されます。
本年4月のマスコミ報道では、シェアサイクル「ぴーすくる」で、貸付用のヘルメットを新たに100個準備されるとありました。
そこでお伺いします。

質問:

⑤シェアサイクル「ぴーすくる」では、その後、自転車のヘルメットについて、なにか対応することは検討していないでしょうか。お答えください。

道路交通
局長
答弁:

1.「ぴーすくる」を運営する事業者においては、以前から広島駅前にある事務所で大人用と子供用のヘルメットをそれぞれ10個程度準備し利用者へ貸し出しを行ってきたところですが、本年4月からヘルメットの着用が努力義務化されたことを受けて、ヘルメット利用の促進を図るため、大人用ヘルメット100個を追加購入し9月から貸し出す準備を進めていると聞いています。
2.これに合わせ、ヘルメットの貸出場所についても、これまでの1か所から複数か所に増加することを検討しており、ポートを設置しているホテルのフロントなど有人対応が可能なところをピックアップし、各施設管理者とヘルメットの貸し出しへの対応について協議を行っていくと聞いています。
3.自転車事故において、ヘルメット着用時に比べ非着用時の致死率は約2.4倍と高くなっており、ぴーすくる利用者の安全のためにもヘルメットの着用は重要であることから、本市としても事業者と連携し、利用促進に努めていきたいと考えています

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