活動レポート
2022年2月

2022.02.10

令和4年第2回定例会 総括質問の報告

2月10日、令和4年第2回定例会で総括質問があり、私は会派を代表して質問に立ちました。
今回取り上げました質問項目は、以下の8項目です。

1.「成年後見の更なる利用促進について」

2.「中央図書館、こども図書館及び映像文化ライブラリーの集約化・移転について」

3.「吉島老人いこいの家及び吉島屋内プールの集約化・移転について」

4.「長期未払金の整理について」

5.「保育士の配置基準の緩和等について」

6.「行政にしかできない終活の支援について」

7.「養育費確保の支援について」

8.「校舎外のトイレの洋式化について」

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1.成年後見の更なる利用促進について

成年後見の更なる利用促進についてお伺いいたします。
本市では10月より、市社協に委託して成年後見利用促進センターを稼働しています。
現在、このセンターでの事業は、成年後見制度の広報・啓発および相談であり、さらに、従前から市民後見人候補者の養成も行っています。センターが稼働して4ヶ月が経過しましたが、相談件数も当初の予想を超えて増えていると聞いています。
そこでお伺いいたします。

質問:

(1)1月までの相談件数は何件でしょうか。

答弁:

(1)今年1月までの累計相談件数は107件です。

さて、センターが今後順調に稼働していきますと、2点、問題が予想されます。1つ目は、成年後見制度の利用者の増加による、後見人等の候補者不足です。現在、広島家庭裁判所て選任される後見人等のうち、弁護士・司法書士・社会福祉士の士業および社会福祉協議会が、全体の74.2%を占めます。これらの専門家の人数には限界があり、現在でも、地域によっては専門家候補者が足りない状況です。今後、場合によっては、市民が成年後見制度を利用しようとしても後見人等の候補者不足で利用できないことになってしまう虞があります。
2つ目は、市民後見人の養成人数に対して、広島家庭裁判所からの選任件数が不足し、市民後見人に選任されないままの市民後見人候補者バンク登録者が多くなることです。
現状、市民後見人は市社協と共同で受任することが前提であり、市社協の体制を大幅に拡充しなければ、市民後見人を多く選任することは出来ず、養成人数に対して選任される人数が少なくなる状況だからです。
そこで、お伺いいたします。

質問:

(2)現在までの市民後見人候補者の養成数、市民後見人候補者バンク登録者数、市民後見人候補者の今後の養成計画
(3)現在までの広島家庭裁判所から選任された市民後見人の人数
(4)市社協の市民後見人の現在のフォロー体制、今後の体制強化の予定
(5)後見制度を利用する前段階である「かけはし」の利用者数・社協の担当者数
を教えてください。

答弁:

(2)
○市民後見人養成研修を修了した市民後見人候補者は48名、このうち、市民後見人候補者バンクに登録されている方は33名です。
○今後も市民後見人養成研修を実施するとともに、研修修了者に対しては定期的にフォローアップ研修を実施し資質の向上を図るなど、引き続き市民後見人の養成に取り組んでいきます。
(3)広島家庭裁判所から選任された本市の市民後見人は1名です。
(4)
○市民後見人に対しては、現在、市社会福祉協議会において、定期的に研修を実施するほか、現場での困りごとなどを面談で聞き取るなど、成年後見制度に係る継続的な学習や相談支援を行っています。
○市民後見人に対する支援体制の強化については、昨年10月に設置した地域連携ネットワーク推進会議等での法律•福祉などの専門職団体や関係機関の意見や議論を踏まえ、検討していきたい。
(5)利用者数は、本年1月末現在で369名、担当者数は、同月末現在で5名です。 

市民後見人候補者バンク登録者が市民後見人として選任されずに、長期間経過すると、登録者の「やる気」の低下が懸念されます。
今後、家庭裁判所で市民後見人を多く選任して貰うためには、市社協との共同受任方式ではなく、単独受任方式を進めることが不可欠です。その場合、市社協は、市民後見人のフォローを行ったり、後見監督人となることになりますが、課題として、市民後見人が単独受任するための環境づくり、選任する家庭裁判所との調整が必要となります。単独受任の前提条件として、家庭裁判所は、市民後見人への支援体制を重視しています。単独受任の市民後見人を多く輩出している先進地大阪市では、市民後見人に対し、マニュアル整備、市社協および専門家の相談体制の整備を行っています。
先日、私が大阪市の成年後見支援センターから、現在利用しているマニュアルなどを取得し、担当課に参考としてお渡ししましたが、それを参考にして本市でも同様の体制を整える必要があると思います。
そこで、お伺いいたします。

質問:

(6)市民後見人が単独で受任するための環境づくりについて、広島家庭裁判所との協議をすすめる必要があるとおもいますが、本市の見解をお伺いします。

答弁:

(6)市民後見人が単独で家庭裁判所に選任されるためには、養成してきた市民後見人候補者が後見業務を着実に実施している実績を、きちんと裁判所に示すことが必要であることから、本市としては、今後も市民後見人候補者を育成するとともに、まずは、候補者への定期的な研修や複数後見での受任実績を積み上げていくことで、広島家庭裁判所に対し、市民後見人を単独で選任するよう働きかけていきます。

さて、今後、市民後見人を多く輩出するためには、国の基本計画にも示されている通り、本人と後見人候補者をマッチングする機能がどうしても必要になります。
そこでお伺いいたします。

質問:

(7)後見人として、市民後見人が適当か、市民後見人を選任する場合、誰にするのか、等を決定するマッチング機能を本市も整備することを検討していますか。
(8)本市は成年後見制度の利用促進にむけ、今後はどのように取り組んでいきますか。本市の見解をお伺いします。

答弁:

(7)令和4年度から成年後見利用促進センターで行うこととしています。

市長答弁:

(8)
○認知症高齢者や一人暮らしの高齢者などの増加に伴い、預貯金などの財産管理や施設入所に関する契約の締結などを行う際の判断能力が十分でない方が増加していることから、こうした方々の財産、権利を保護し、安心して生活できるよう支援を行う成年後見制度の利用促進は重要な課題であると認識しています。
○こうした認識の下、本市ではこれまでに、市長による成年後見人等の選任申立てなどの成年後見制度利用支援事業や、司法書士や弁護士などの専門職後見人の不足を補うための市民後見人養成事業を実施するほか、講演会の開催などの市民に対する啓発事業に取り組んでいるところですが、市民の成年後見制度の利用は、対象者である認知症高齢者や知的障害者等の約3%にとどまっており、制度の普及を促し、認知症等の早い段階から専門的な助言等に基づく適切な支援を受けることができる体制づくりが急務となっていました。
○こうしたことから、本市は、同制度の利用促進を図るため、昨年10月、保健・医療・福祉・司法が連携する「地域連携ネットワーク」を構築するとともに、その中核的な役割を担う機関として市社会福祉協議会に「広島市成年後見利用促進センター」を設置し、地域での成年後見制度の研修会・勉強会の開催支援や、法律・福祉の専門職団体と連携した定期相談・随時相談の開催、個別の事案を検討するケース検討会議への専門アドバイザーの派遣など、機能の拡充を図ってきました。
○今後は、このネットワークを有効に機能させるために設置した「地域連携ネットーク推進会議」において、成年後見利用促進センターの運営状況等について検証し、その結果等を踏まえた改善を進めるとともに、市民の誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができるよう、地域連携ネットワークの関係機関と連携し、各地域における課題の検討・調整・解決に向け継続的に協議していくことなどにより、更なる権利擁護支援に向けた取組を推進していきたい。

2.中央図書館、こども図書館及び映像文化ライブラリーの集約化・移転について

次に、中央図書館・こども図書館・映像文化ライブラリーの集約化・移転についてお伺いいたします。
図書館法第2条によると、図書館とは、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的」として、誰もが気軽に利用できる本を通した学びの場とされています。
本市では、赤ちゃんから中学生までを対象とする「こども図書館」、高校生以上を対象とする「中央図書館」、まんがを専門的に扱う「まんが図書館」などの中枢図書館と、各区図書館・移動図書館・公民館図書館などで図書館ネットワークを形成し、市民に図書館サービスを提供しています。さて、本市より、「中央図書館・こども図書館・映像文化ライブラリーの再整備(案)」が発表されました。さらに、先日は「中央公園内の公共施設の集約化等に係る方向性について(案)」を発表し、中央公園内の文化施設について、削減等の案を発表しています。これに対し、市民の方から多くの意見や質問がわが会派にも寄せられています。
そこで、質問させていただきます。

質問:

(1)本市にはいわゆる文化施設についての基本計画がありません。基本計画に沿って、本市が必要と考える文化施設、基本的な配置などを決めなければ、統制の取れた文化施設の整備はできません。本市には、「広島市公共施設等総合管理計画」がありますが、これは、現存する公共施設の整備についての基本的な考え方を規定したものであり、文化施設の整備基本計画というようなものではありません。本市は、文化施設の整備基本計画を作成するべきだと考えますが、本市の見解をお伺いいたします。

次に、文化施設のうち図書館・美術館・博物館など施設毎の個別の計画が必要だと考えます。例えば、図書館では、本市の図書館サービスを今後どのように展開していくのか、その為に図書館ネットワークをどのように整備するのか、そして各図書館の役割はどのようなものとするか、等の本市に必要な図書館機能の内容、配置などの計画です。「文化芸術の振興に関する基本的な方針」では、「美術館、博物館、図書館等が、優れた文化芸術の保存・継承、創造、交流、発信の拠点のみならず、地域の生涯学習活動、国際交流活動、ボランティア活動や観光等の拠点としても積極的に活用され、地域住民の文化芸術活動の場やコミュニケーションを通じた絆づくり、感性教育、地域ブランドづくりの場としてその機能・役割を十分に発揮できる」ようにするとしています。大阪市、堺市、熊本市など、他の政令市・中核市でも図書館整備の基本計画を作成しています。
そこでお伺いいたします。

質問:

(2)本市では平成15年に「21世紀広島市図書館計画の提言」平成24年に「広島市立図書館サービスのあり方検討について」をまとめていますが、その後、基本計画は作成されていません。本市でも、図書館サービスの整備について、基本計画を作成するべきであると考えますが、本市の見解を教えてください。

答弁:

(1)(2)
○本市では、公共施設について、美術館や科学館等は文化施設、図書館や公民館等は社会教育施設と分類しています。
その機能に応じ、所管する部署は分かれており、建て替えや新たな機能の追加、老朽化した際の修繕に当たっては、所管部署において、これまでの運営経験を踏まえて各施設の整備や配置の計画を立案していくこととしています。
具体的な計画の内容については、こうした基本的方針の下、各施設の特性に応じて、「まちづくり」や広島広域都市圏の「圏域づくり」との整合性を図りつつ、利用者の利便性や、財政状況を踏まえて、施設の複合・集約化等の工夫を講じながら検討していくこととしており、公共施設をまとめた形での整備基本計画を作成することは考えていません。
○なお、図書館については、平成23年度にそのサービスのあり方について検討し取りまとめを行っており、その中で、「市民が知識を習得し、生活に還元するための知識を集積した知の情報拠点」、「読書の習慣づけを働きかける場」、「身近で利用しやすく、役立つ図書館」を基本的な考え方として示しています。
○これらの基本的な考え方を基に、各区図書館や各公民館内の図書コーナー、また、移動図書館車などにより、市民ができるだけ身近で図書館サービスが受けられるようにするとともに、中央図書館においては、それらの総合的な管理・運営や、他所にはない行政資料や専門書等を中心としたレファレンスを行うなどの中枢機能を担いながら、本市全体の図書館サービスの充実に努めています。
○今回の中央図書館等の再整備についても、このような本市全体の図書館サービスの考え方に沿って、検討を進めてきています。

この度の、中央図書館・こども図書館・映像文化ライブラリーの集約化・移転案では、利用者の増加を目的としてあげています。そうであるならば、現在の利用者の支持を維持しつつ、新たな利用者を獲得しなければ困難ではないでしょうか。その為には、現在の図書館利用者へのきめ細かなアンケート調査が必要だと思います。本市から提示された、図書館に関するアンケートでは、有効回答数は1027件。回答者のうち中央図書館をよく利用する人は12%弱の120人程度、こども図書館については2.4%、30人弱です。どちらも、各施設の1年の利用者の0.1%にも満たない人です。

質問:

(3)もっと、利用者の意見をしっかり聞かないといけないと考えますが、今後どのように進めて行くつもりなのか、本市の考えをお聞かせください。

答弁:

(3)
○議員御指摘の市民へのアンケート調査については、昨年6月に図書館の今後のあり方等に関するアンケートを、市民3,000人を対象に実施し、1,027人の方から回答をいただきました。その中で、中央図書館が「どのような施設であればもっと利用したいか」という問いについては、「カフェなどの憩いのスペースがある」、「交通の便がよい」、「通勤、通学や買い物の途中によりやすい」などの意見が多く、また、「どのようなサービスがあればもっと利用したいか」という問いについては、「新刊・話題の本の充実」、「他の公共施設や駅などで本の貸出・返却ができる」、「開館時間が長い」などの意見が多くありました。
○これらの意見は、再整備する中央図書館においても参考とすべきものであり、できる限りこれらの要望に沿ったものとすることで利用者の増加が期待できると考えています。
○なお、アンケート調査に回答していただいた方のうち、中央図書館を月1回以上利用する方は約10%と低い割合であったため、昨年7月には改めて中央図書館の来館者に対するアンケートを行い、166人の方から回答をいただきました。
そのご意見の中には、「静かに本を読めるスペースがある」、「新刊・話題の本の充実」、「自習やグループ学習で使えるスペースがある」等を望む声が多くありましたので、それらの意見も参考としたいと考えています。

また、今回の案では、現地での建て替えについて十分な検討が不足しています。そもそも、当初の本市の説明では現地建替について、白紙から検討したことがないと聞きました。現地建て替えの敷地がないからだと説明されました。しかし、ファミリープールの再整備と連動して行うことなど、建て替えをすることは物理的に無理ではありません。これでは、移転ありきだと言われても仕方がありません。

質問:

(4)現地での建替案と移転案とを比較検討したうえで、今後の図書館サービスに最善となる案を採るべきだと考えるが、本市の見解をお伺いします。

答弁:

(4)
○本市では、平成23年以降、老朽化が進む中央公園内の公共施設も含めた全体を視野に入れた検討を行い、その後、利用者の利便性の向上や各施設の更新にかかる経費等を踏まえて、平成24年に「中央公園の今後の活用に係る検討状況」を中間報告としてとりまとめ、「中央図書館、映像文化ライブラリー、こども図書館は、合築して配置場所の見直しを行う」としました。
○その後、令和元年にサッカースタジアムの建設場所が決定したことから、令和2年3月に「中央公園の今後の活用に係る基本方針」を策定し、中央公園内の公共施設の集約化等に向けた取組を再開しました。
○このように、手順を踏んで検討を進めてきた過程において、令和2年9月に、広島駅周辺地区及び紙屋町・八丁堀地区が国から特定都市再生緊急整備地域に指定されたことから、中央公園内にこだわることなく、まちづくりという視点も考慮して都心全体で考えることとしました。
○中央図書館の建替に当たって、中央公園内には、他の公共施設が稼働している中にあって、移転・建替場所とするに適した規模の空きスペースはなく、他の施設整備等との調整も困難です。
○また、現地で建替を行うとすると、本市全体の図書館機能を維持し、市民サービスを確保するための仮施設が必要となり、新築の建物を別の場所に設置する場合に要する費用に加えて、仮施設を設置するための費用も必要となります。その額は、他都市の事例を参考に算出すると、仮施設の設置等に係る費用として約32億円、新築の建物の設置に係る費用として約90億円、引越費を含めますと合計で約123億円かかると見込んでいます。
○また、新しい中央図書館の運用開始までに要する期間については、現在地建替の場合には、仮施設の運用開始後に現施設を解体し、その後に新しい施設を建設することになり、仮施設の工事に約1年、解体工事等に約1年要することから、新築移転の場合よりも約2年は遅れることになります。
○そのうえで、今回は、エールエールA館での再整備であれば、床の取得費用として約60億円、建物の改修工事費等に約35億円、引越費を含めますと合計で約96億円となり、新築に要する費用に比べて財政負担を軽減できるとともに、新築工事よりも工事期間が短縮できるため、運用開始時期もさらに1年は早くなることになります。
○こうしたことを総合的に検討した結果として、現地建替ではなく改修移転することとしたものです。

3.吉島老人いこいの家及び吉島屋内プールの集約化・移転について

次に、吉島老人いこいの家・吉島屋内プールの集約化・移転についてお伺いいたします。
吉島老人いこいの家は、昭和51年稼働の旧中工場の地域環境整備事業として昭和51年に設置されました。この施設は、60歳以上の高齢者に対し、教養の向上、レクリエーション等のために気軽に利用できる場を提供し、高齢者の心身の健康の増進を図ることを目的とする施設で、利用料は無料です。
主な施設として、45畳の大広間、12畳と8畳の和室、男女別の浴室があり、大広間などでは、高齢者いきいき活動が行われ、浴室も毎日60名近くの方が利用しています。浴室の利用時間は10時から15時30分で、地元の公衆浴場の利用時間とは重ならないように配慮されています。
平成16年稼働の新中工場への建て替えに当たり、地元の学区社協と確認書を締結し、吉島老人いこいの家の建て替えが決まりました。その話が進捗しない中、本市から吉島屋内プールと合築することで早く建設ができるという説明を受け、地元は吉島老人いこいの家と吉島屋内プールの合築に合意しました。平成27年に、地元の学区社協は、本市に対し、大広間などの集会施設や浴室を設置するなどの要望書を提出しています。
しかし、本市は浴室の設置については、公衆浴場組合とたった2回協議しただけで、その理解が得られないと判断、地元学区社協に設置は無理であると説明しました。地元学区社協は本市と何度も交渉しましたが、本市からの「設置はできない」旨の説明は覆りませんでした。その他にも予算の関係上という理由で、要望書の内容は削られ、地元学区社協はやむを得ず、浴室の設置をはじめ、その他様々な要望を断念して新吉島屋内プールの現在の案を承認した経緯があります。
今回の吉島老人いこいの家と吉島屋内プールの集約化による新吉島屋内プールの施設には、現在、吉島老人いこいの家を利用する方への対応策が決定的に欠けています。また、新中工場への建て替えに対する地元対策がなし崩し的に減っています。
このようなことがあると、次期の中工場の建て替え時には地元の協力が簡単には得られなくなります。少なくとも私は協力できません。
高齢者の人数は増加するなかで、高齢者サービスを減少しても良いのでしょうか。
新吉島屋内プールでも高齢者の集会施設の無料での利用、公衆浴場組合に配慮した形での無料の浴室を存続すべきです。
しかし、本市は、こうした対応を検討せず、吉島老人いこいの家を令和4年度で閉鎖するとの方針を掲げていますが、利用者への対処がもっと必要です。現在の段階で、吉島老人いこいの家を閉鎖することは止めるべきですし、「集約化」を根拠に、高齢者へのサービス減少をするべきではありません。
そこで、お伺いいたします。

質問:

(1)本市は吉島老人いこいの家と吉島屋内プールの集約化による新吉島屋内プールの施設において、高齢者が集会施設を無料で利用できるようにすること、同施設に公衆浴場組合に配慮した形での無料の浴室等の設置を行うこと
(2)これらの対応が出来るまで、吉島老人いこいの家を存続することについて、どのように検討するつもりかお答えください。

答弁:

(1)(2)
○吉島老人いこいの家は、吉島地区に中工場を建設することに伴う地域環境整備事業として、昭和52年2月に当時の地元の要望を踏まえ、大広間などの諸室のほか、浴室も備えた施設として建設しました。
○今回の中工場の老朽化等に伴う建替えを進めるに当たっては、地域環境整備として建設したものであることを考慮し、平成12年に地元の学区社会福祉協議会との間で老朽化した吉島老人いこいの家の再整備について、吉島屋内プールの機能と一体的に整備する旨の確認書を締結していますが、体育館と公民館の建設を先行させたことから、具体的な整備内容についての協議は、平成26年度になって始めました。
○浴室の存続要望は当初から出ていたが、入浴施設の設置に当たっては、競合関係にある公衆浴場組合等との協議を十分に行うようにという昭和59年の国からの通知に沿って、広島市浴場組合と協議したところ、一般公衆浴場の営業を圧迫する無料の浴室設置は認められないとの回答があったことから、浴室は設置しないことについて地元に説明し、了承を得たところであります。そして、高齢者のみならずすべての者のコミュニケーションが図られる場を確保するために、地元の要望を踏まえ、廃止する老人いこいの家の機能の一部を複合・集約化した新吉島屋内プールを整備することとしました。
これにより、地域環境整備事業としてようやく吉島地区の方々を含め、広く市民が様々なスポーツ・レクリエーション活動に関わり、生きがいを感じることができるような施設の整備ができるようになったものと受け止めているところであります。
○なお、この新吉島屋内プールの多目的室については、広く市民に利用してもらうことになることから、市内にある他の類似の施設と同様に利用料金の設定は不可欠ですが、軽減策について検討は行っているところであります。

4.長期未払金の整理について

次に、長期未払金の整理についてお伺いいたします。
本市では、長期未収の私債権が多く存在しています。その中には周辺市町村を合併した際に引き継いだ債権も多く存在し、その管理は各担当部局が行っていますが、管理に係るコストが債権額を上回ることも多く、困っている状況だと聞いています。
2020年10月の決算特別委員会で、私が、これらの債権の扱いについて質問した時は、本市は検討していくと答弁しました。
さて、国では財政法8条で「国の債権の全部若しくは一部を免除し又はその効力を変更するには、法律に基くことを要する。」と規定してますが、債権管理事務取扱規則第30条で「次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事の経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するものとする。」と規定し、実質一定の事由が生じた場合には、債権を消減したものとして管理しないことにしています。
一定の事由とは
①消滅時効が完成し、債務者がその援用をする見込がある場合。
②債務者である法人の清算が結了した場合。
③債務者が死亡し、その債務について限定承認がされ、配当の見込みがない場合。
④破産、会社更生などにより債務者が免責された場合。
⑤債権について法律上の争いがあり、勝訴の見込がない場合。
など、回収の見込みがほぼ無いものとされています。
本市は、内閣府の行う令和3年の地方分権改革に関する提案募集に対して、地方自治体でも債権管理事務取扱規則と同様のことが出来ないか他の市町村と合同で総務省に照会提案したところ、「今のところは考えていない。提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案」と回答を受け、当面実施される見込みがなくなりました。
そこで、お伺いいたします。

質問:

(1)債権の管理や放棄等を定めた条例を定めるべきだと考えますが、本市の見解はいかがでしょうか。
私も、引き続き国会議員を通じて、内閣府の地方分権改革に関する提案で債権管理事務取扱規則と同様の手当を国が行うことを提案しますが、それには時間が掛かります。また、本市で条例を制定するにも時間が掛かります。
そこで、お伺いいたします。
(2)市議会で債権放棄の議決をするために、各担当課が債権放棄を提案するための具体的な基準を設けるべきだと思いますが、本市の見解をお答えください。

答弁:

(1)(2)
○債権の管理や放棄等を定めた条例を制定することについては、現在、他都市の状況を調査するとともに、本市の長期未収金に係る債権管理の実態を把握するため、所管する部署から聞取り調査を行っているところです。
○また、債権放棄を行うための具体的な基準を設けることについても、条例化の検討と合わせて検討を行っているところです。
○さらに、議員から御紹介がありましたとおり、地方分権改革に係る国への提案に対しては、内閣府において、昨年7月に「提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象とする提案」とされ、今年度の提案としては、検討されないものとされましたが、主たる提案市である金沢市と共に、再提案を行うことを検討しています。
○こうしたことから、引き続き、国の動向も注視しつつ、本市の債権管理の実態を踏まえ、債権放棄に関する制度の在り方を検討してまいりたいと考えています。

5.保育士の配置基準の緩和等について

次に、保育士の配置基準の緩和についてお伺いいたします。
保育園の保育士の配置基準について、開園時間中は保育士を最低2名配置するようになっています。
しかし、朝夕など児童が少数となる時間帯にも最低2名の保育士を配置するということになると、短時間勤務者を雇ったり、常に残業をしてもらうなどして、児童が多い時間帯に保育士を厚く配置することが困難になります。
そのため、厚生労働省は、平成28年4月より、配置する2名のうち1名は研修を受けた保育士以外の従業員でも良いとする特例を設けました。当然、この場合でも預かる児童の人数に応じた保育士配置され、問題はありません。
保育士の待遇改善として給与をあげることも重要ですが、勤務時間を改善しなければ、子育て中の若い保育士さんが定着できません。
働き方改革という点からも保育士の配置基準の緩和を導入することは重要です。
そこでお伺いいたします。

質問:

(1)本市において、保育士の配置基準の緩和は適用されているのでしょうか。また、適用されていれば、その運用状況、適用されていなければ、その理由、今後の適用の検討状況を教えてください。

答弁:

(1)本市では、国の基準に従って条例で保育士の配置基準を定め、この基準による年齢別の児童数に応じた配置を行っています。
こうした中、国は、保育の担い手確保策の一環として、平成28年4月から、朝夕等の児童が少数となる時間帯における保育士の配置について、2名以上とする配置基準を緩和し、2名のうち1名は子育て支援員研修を修了した者等の保育士資格を有しない者の配置を特例的に可能としています。
本市としては、保育士資格を有する者の配置による保育の質の確保に重点を置いて、この特例については適用せず、保育士の確保策に別途取り組むこととし、処遇改善を始め、説明会の開催や保育現場の体験事業等による就職支援、ICTの活用による保育現場の負担軽減等を通じた離職防止など、総合的な取組を進めてきたところです。
今後とも、保育の質の確保を図りつつ、各園における保育士確保の状況を踏まえ、議員ご指摘の職員配置の特例的運用に係るニーズや課題などについて、関係者の声や他都市の事例などを調べてみたいと考えています。

質問:

(2)待機児童解消のためもあり、小規模保育事業所が増えていますが、その運営の実地検査の状況、また、実地検査は抜き打ちなのか、事前に通告して行うのか、教えてください。

答弁:

(2)小規模保育事業所を含め保育園等の指導監査については、児童福祉法に基づき、年1回、全施設の実地検査を行っています。
また、実地検査の際は、事前に通知を行い、職員配置の状況や保育の状況等にかかる資料を準備していただいた上で、実施しています。
ただし、保護者等から、保育士配置基準を満たしていない等の情報提供があった場合は、事前通知をせず、実態把握のための検査を行う場合もあります。

質問:

(3)保育所運営につき、賃借料加算の項目がありますが、例えば中区白島地域と安佐北区白木地域では賃料の水準が全く異なります。この場合に、賃借料加算の金額の増減をすべきであると考えますが、本市の考えを教えてください。

答弁:

(3)本市では、保育園の運営費等につきましては、国の公定価格に基づいて算出しています。議員御指摘の賃借料加算は、公定価格の中に含まれており、その加算額は、全国を4地域に分けられ、地域ごとに都市部と標準の区分がありますが、自治体単位での適用となっており、本市域内は同一の額となっています。
本市としては、これまでも各地域の実勢に適正に対応したものとなるよう、大都市民生主管局長会議などを通じて国に要望しており、引き続き要望してまいります。

6.行政にしかできない終活の支援について

次に、行政にしかできない終活の支援についてお伺いいたします。
本市では毎年1万人前後が亡くなり、令和2年度はそのうち、171人の遺骨が引き取られていません。つまり、100人に2人弱の遺骨が引き取られていません。
身元のわかっている一般市民にも関わらず、遺骨が引き取られていないのです。
引き取り手のない遺骨と言えば、生活保護受給者の方の遺骨がほとんどだと思っていましたが、現在ではそうでない方の遺骨も増えているようです。
引き取り手のない市民の遺骨の連絡先は簡単にわかりません。時間とお金をかけて戸籍などを取り、親族の住所氏名まではわかっても、電話番号まではわかりませんから手紙で連絡するしかないですが、手紙では返事はなかなか来ません。
無縁墓地に埋葬すれば、遺骨の行き先がない場合はありませんが、なくなった方の意思を無視してしまうことになりかねません。
このような方の生前の意思を聞く制度が必要だと言うことで、横須賀市では、エンディングプラン・サポート事業を平成27年度から始めています。
対象は、ひとり暮らしで収入・資産が少ない市民、内容は、当事者に、葬儀社を選んでもらって葬儀・納骨の生前契約をしてもらい、当事者にはいきいきとした人生を送って貰う。行政は、契約後は、訪問・電話による見守りを続け、最後の時には契約が履行されるように市の職員が葬儀・納骨に立ち会うというもので、令和2年度には22件の登録がされ、10件が活用されたとのことです。
そこでお伺いいたします。

質問:

(1)今後、単独世帯が増えている本市でも、横須賀市と同様の事業を行うべきだと考えますが、本市の見解をお答えください。

さて、跡継ぎのいない夫婦などで、夫が先に他界し、後から妻が亡くなった時に、お墓の場所がわからない場合があります。
問題は、なくなった方の情報が適切なときに、適切な方に伝達されないことです。
そこで、横須賀市では、「わたしの終活登録事業」を始めています。
病院や救急隊、警察などは何かあれば本人について必ず市役所に問い合わせるため、市役所が情報の中継点の役割をするのです。
内容は、付加価値のある新しい住民登録のようなものです。
対象者は市民全てで、登録できる内容は、氏名・本籍・住所・生年月日、緊急連絡先、支援事業者、かかりつけ医師やアレルギー等、終末期医療における事前の指示を記したりビングウイルの保管場所、自分の人生の終末について記したエンディングノートの保管場所、臓器提供意思、葬儀や遺品整理の生前契約先、遺言書の保管場所、墓の所在地など、本人しか分からない重要な事項のうち希望するものです。
葬儀や遺品整理の生前契約先の登録は、業社にとっては、せっかくの契約が履行されないことが減る、違法な業者は登録されると困るから、淘汰されるなど消費者保護の一環にもなります。
これについては、平成30年の6月定例会で馬庭議員が質問し、本市は「アドバンス・ケア・プランニングの普及に取り組み、終活登録事業については、高齢者のニーズや登録情報の管理に要する事務負担や、長期にわたり公的機関で保管することになる登録内容の正確性の担保をいかに行うかなど運用上の課題も少なくないことから、まずは横須賀市での成果を注視していきたい」と答弁されました。
そこでお伺いいたします。

質問:

(2)横須賀市の成果について、どのように評価していますか。

アドバンス・ケア・プランニングは、自分が望む医療やケアについて家族や医療・介護の専門職など信頼できる人と話し合い、共有する取り組みですが、いざというときに、その方に連絡できないと意味がありません。その連絡先を登録しておくことが重要なのです。横須賀市では、令和2年度までに183件の登録がされ、2件の登録が活かされました。
事例の1つでは、
姪から市役所に、3つの要望がありました。
1つ目は、「自分以外の緊急連絡先の人を教えて欲しい」です。亡くなった本人は緊急連絡先として5人登録していましたが、姪は他の連絡先の人を知らない中、他の人とも連絡が取れ、火葬に間に合いました。
2つ目は、「遺書の保管場所を教えて欲しい」です。自宅の寝室のベッドの下の黒いカバンの中にあり、無事、裁判所で検認されました。
3つ目は、「お墓の場所を教えて欲しい」です。亡くなった本人は横須賀市に住んていましたが、お墓は静岡県にあり、そのお墓に納骨することができたそうです。
これらは、終活情報登録がなければ実現できなかったものばかりです。
そこでお伺いいたします。

質問:

(3)本市でも、終活登録事業を実施するべきだと思いますが、本市の見解をお伺いします。

答弁:

(1)(2)(3)
○議員御紹介の横須賀市で実施しているエンディングプラン・サポート事業や終活情報登録伝達事業は、行政が身寄りのない高齢者等を対象として生前に人生の最期を迎える準備を支援するものであり、そうした方々にとって残りの人生を送る際の安心感につながるとともに、残される周囲の方々にとっても不安や心配の解消に資するものと考えています。
○しかしながら、これらの事業については、実際の事業登録者数が少数に留まるなど利用者のニーズが不明であることや、既に「終活」に関する事業を実施している民間事業者とのすみ分け、さらに臓器提供に関する意思表示や遺言書の保管場所など終活に関する様々な個人情報を適宜確認しながら、長期にわたり行政で保管し続けることの事務負担など、解決すべき運用上の課題も少なくないと考えています。
○このため、本市としては、現在取り組んでいるACP(アドバンス・ケア・プランニング)の実践や普及啓発を進める中で高齢者や関係者のニーズ把握に努めつつ、ACPを含む「終活」に係る支援について、行政としてどのような対応が可能か見極める必要があると考えており、引き続き、横須賀市を始めとする他都市の動向や民間事業者等が実施している「終活」サービスの提供状況等も注視しながら検討していきたいと考えています。

7.養育費確保の支援について

次に、養育費確保の支援についてお伺いいたします。
家族の多様性が進む中、ひとり親家庭への支援が重要になっています。
平成27年国勢調査では、母子のみにより構成される母子世帯数は約75万世帯、父子のみにより構成される父子世帯数は約8万世帯です。
平成28年度全国ひとり親世帯等調査では、母子家庭の母自身の平均年収は243万円、父子家庭の父自身の平均年収は420万円です。
さらに、2019年国民生活基礎調査では、子どもがいる現役世帯の世帯員の相対的貧困率は48.1%と、先進国でトップです。ひとり親になった理由は、母子・父子共に離婚が約8割弱であり、平成28年度全国ひとり親世帯等調査で養育費の取り決めをしているのは、母子家庭で42.9%、父子家庭で20.8%、養育費を現在も受給しているのは、母子家庭で24.3%、父子家庭で3.2%です。
また、母子家庭の就業している母のうち、「パート・アルバイト・派遣社員」などは48.4%と、非正規労働者の割合が高く、父子家庭も非正規労働者の割合は、17.8%と一定の数を占めています。同調査で、生活全般で困っていることは「家計」が母子家庭・父子家庭ともに最も高く、相談する相手がいないと答えているのは母親で20%、父親は44%にもなります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、非正規雇用の多い、母子家庭や父子家庭では、収入減少や、失職などが多い傾向であり、先程も言いましたが、養育費は取り決めも受取も少ない状況なので、家計に困っていることが容易に想像されます。
さて、国は、養育費の確保支援として、平成24年に民法を改正し、離婚届に養育費・面会交流の取り決めのチェック欄を設けました。さらに、令和2年に民事執行法を改正し、養育費の強制執行を容易にするため、勤務先情報の開示制度を設け、公正証書でもそれが出来るようになりました。
また、養育費等の履行確保の支援事業として
1.養育費等の相談
2.面会交流支援
3.離婚前後の親支援講座
4.養育費の履行確保に資する取組
の事業を実施している市町村に対し費用の助成を行っています。
養育費を支払うこと、また、面会交流を実施するのは子どものための制度です。
そこで、お伺いいたします。

質問:

(1)本市では、どのような事業を実施していますか。

答弁:

(1)
○養育費の確保の推進に当たっては、離婚時における養育費の取り決めがより一層促進されることが重要であると考え、離婚前から離婚後早期の段階において、当事者に対して、養育費やその取り決めの重要性等に係る周知を図っています。
○具体的には、各区のひとり親家庭の相談窓口に母子・父子自立支援員を配置し、離婚に係る相談に応じる際にチラシ等を使って説明するとともに、市総合福祉センターや各区で弁護士による法律相談を実施しています。
さらに、離婚前後の父母を対象に、元家庭裁判所調査官による講義やグループワークを通じて、離婚が子どもに与える影響や養育費の取り決めの重要性等について考える「離婚前後親支援講座」を実施しています。

質問:

(2)事業の利用者数はどのように推移していますか。

答弁:

(2)
○「法律相談」については、令和元年度年間36回、令和2年度33回、令和3年度は1月末時点で26回実施し、養育費を含めた離婚問題の相談は、令和元年度は80人、令和2年度は74人、令和3年度は1月末時点で64人でした。
○「離婚前後親支援講座」については、令和元年度から事業を開始し、令和2年3月に開催予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大により中止しました。
令和2年度は、令和2年10月及び令和3年3月に講座を開催し、参加者は合計で24人でした。
令和3年度は、令和3年6月に講座を開催し、参加者は2人で、令和4年1月にも講座を開催予定でしたが、新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置の適用期間のため中止しました。

さて、養育費の履行確保に資する取組では、国はモデル事業を拡充し、
1.公正証書等による債務名義の作成支援
2.保証会社と養育費保証契約を締結するための支援
3.家庭裁判所への調停申し立てに必要な戸籍の取得費用、印紙、郵便切手代などの支援
などを始めています。
これを受け、東京都などの都道府県、品川区などの特別区、横浜市、横須賀市、仙台市、大阪市、堺市、神戸市、北九州市、福岡市など次々と支援事業を開始しています。
本市でもひとり親家庭が困窮し、支援を必要としている状況は同じです。
そこでお伺いいたします。

質問:

(3)本市でも、
1.公正証書等による債務名義の作成
2.保証会社と養育費保証契約の締結
3.家庭裁判所への調停申し立てに必要な戸籍の取得費用、印紙、郵便切手代など
を支援する、養育費確保のための事業を実施するべきだと思いますが、本市の見解をお答えください。

答弁:

(3)
○本市では、離婚時における養育費等の取り決めの重要性について、当事者の意識醸成を図っているところですが、取り決めを交わした養育費の確実な履行は、ひとり親家庭が経済的に自立し、子どもが健やかに成長するために必要であると考えています。
○このため、今後、先行都市における事業の実施状況や支援に対するニーズ、国の動向等を踏まえ、議員御提案の事業を含め、より効果的な支援策について検討していきたいと考えています。

8.校舎外のトイレの洋式化について

最後に校舎外のトイレの洋式化についてお伺いいたします。
本市は、令和3年6月定例会で、「指定避難所となっている市立学校171校の体育館のうち、学校体育館の棟内にトイレ設備がない学校は10校であり、体育館に隣接した別棟のトイレ用建物や校舎内のトイレを利用している状況がある。また、学校の体育館については、児童生徒の運動の場であるほか、災害時の避難所や地域のスポーツ活動の場等の役割も担っており、そうした利用者の利便性の確保も重要であると認識をして」いると答弁されています。
さて、先の答弁の通り、学校は地域のスポーツ活動の場として利用されておりますが、校舎の外での利用の際には、校舎や体育館の外にあるトイレを利用しています。
例えば、舟入小学校では、校舎の横にトイレ棟がありますが、洋式トイレは整備されていません。そのため、高齢者はトイレを利用するのに非常に不便を感じている状況です。
校長先生に洋式化はされないのかとお伺いしたところ、「以前から洋式トイレがあったら良いと思っていました。もし洋式化されれば生徒や地域の利用者に喜んで貰える」と仰っていました。
そこで、お伺いいたします。

質問:

(1)校舎外のトイレの管理はどこが担当していますか。
(2)校舎外のトイレについて洋式化するべきだと考えますが、本市の見解はいかがでしょうか。

答弁:

(1)(2)
学校敷地にある屋外トイレについては、教育委員会で設置し管理しているものが58校(小学校34校、中学校21校、高等学校3校)にあるほか、学校体育施設開放事業における利便施設として、市民局が設置し管理しているものが72校(小学校55校、中学校17校)にあります。
学校施設のトイレの洋式化については、児童生徒や学校施設利用者の利便性の向上を図るため、令和4年度から、すべての学校の校舎において、令和8年度までに洋式便器率を95%以上とすることを目標に整備を進めていくことにしています。
これに加えて、議員御指摘の屋外トイレなど校舎外のトイレの洋式化についても、老朽化に伴い修繕が必要となった際などに、利用実態や洋式化のニーズを踏まえた、洋式便器への取替修繕を実施していきたいと考えています。

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