2019.9.24
9月24日、令和元年第3回9月定例会で、会派を代表して一般質問を行いました。
今回取り上げました質問項目は、以下の4項目です。
「成年後見制度の利用促進について」
「人工内耳の助成について」
「防災・減災・復興対策について」
「風疹の予防対策の推進について」
1. 成年後見制度の利用促進について
質問:
成年後見制度利用促進機関(地域連携ネットワーク)の中核機関の設置を急ぐなど、成年後見制度利用促進に積極的に取り組んではどうか。
答弁:
「成年後見制度の利用促進について」の御質問のうち、「地域連携ネットワークの中核機関の設置スケジュール等について」答弁いたします。
1. 認知症高齢者や一人暮らしの高齢者などの増加に伴い、預貯金などの財産管理や施設入所に関する契約の締結などを行う際の判断能力が十分でない方が増加してきていることから、本市では、判断能力がない方の権利、財産を保護し、安心して生活できるよう支援を行う成年後見制度の利用促進が重要な課題になっていると認識しています。
2. こうした認識の下、本市ではこれまでに、市長による成年後見人等の選任申立てなどの成年後見制度利用支援事業や、司法書士や弁護士などの専門職後見人の不足を補うための市民後見人養成事業を実施しているほか、講演会の開催や成年後見制度の利用の方法などをわかりやすく解説したハンドブックの発行などの市民に対する啓発事業を実施するなど、様々な成年後見制度利用促進のための事業に積極的に取り組んでおります。
3. こうした中、平成28年5月に成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行され、同法に基づき、国が定めた基本計画において、「全国どの地域においても必要な人が成年後見制度を利用できるよう、各地域において、権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築を図る。」こととされました。
4. これを受けて、本市では、本年8月に策定した「広島市地域共生会実現計画」において、「地域連携ネットワークの構築やその中核となる機関の在り方について、関係機関と調整の上、検討を行う」ことを明記し、本年9月に司法書士や弁護士、学識経験者などで構成する「広島市成年後見制度利用促進検討会議」を設置し、その検討に着手いたしました。
5. 議員御質問の中核機関については、現在、求められる具体的な役割・機能、設置主体、運営主体などの検討を行っているところであります。本市としては、今後実施する成年後見制度に関するニーズ調査結果も踏まえ、本市の実情に即して、必要な機能を十分発揮できる中核機関の早期設置を目指してまいります。
その他の御質問については、関係局長から答弁いたします。
1. 成年後見制度の利用促進について
(1)広島市での位置付けについて
質問:
次期の広島市基本構想・基本計画(案)には、成年後見制度の利用促進に係る記載が無いが、今後、広島市基本構想、基本計画(案)の取組の位置付けについて、本市はどのように考えているか。また、広島市地域共生社会実現計画では地域連携ネットワークの中核機関の設置について検討するとなっているのは、実施も含めてのことか。
答弁:
1. 8月1日に開催された「広島市基本構想・基本計画特別委員会」でお示しした広島市基本構想たたき台及び基本計画たたき台には、議員御指摘のとおり、成年後見制度に係る記載はありませんが、8月23日に開催された同委員会での議論等を踏まえ、基本計画の中に、成年後見制度の更なる普及を図ることなどを記載する方向で検討を行っています。
2. また、地域連携ネットワークの中核機関については、先ほど市長が御答弁いたしましたとおり、早期設置を目指してまいります。
1. 成年後見制度の利用促進について
(2)今後のスケジュールについて
質問:
厚生労働省が実施する成年後見制度利用促進に係る市町村セミナーに、本市職員を派遣する予定はあるのか。
答弁:
本年度、厚生労働省が実施する成年後見制度に係る市町村セミナーに、高齢福祉部及び障害福祉部から職員を参加させることにしています。
1. 成年後見制度の利用促進について
(3)市民後見人の育成について①
質問:
本市は、今後、後見制度の利用者、そのうち市民後見人の数をどれくらい必要と見積もっており、いつまでに、市民後見人バンク登録者を何人にする予定なのか、市民後見人の報酬はどのように考えているか。
答弁:
1. 市民後見人養成の取組を開始して間もない現時点では、市民後見人及びバンク登録者数の具体的な目標人数等は定めていませんが、引き続き、市民後見人の養成を進めていき、専門職後見人の需給状況を勘案しながら、必要に応じ、目標人数の設定について検討していきたいと考えています。
2. 後見業務を業として担っている専門職後見人とは違い、市民後見人は、地域住民の一人であるという立場を活かして頻繁な訪問などの支援を行うなど、共助の意識で担っていただくものであり、報酬を目的とする活動ではないと考えていますが、報酬の要否は家庭裁判所で決定されることになっています。
1. 成年後見制度の利用促進について
(3)市民後見人の育成について②
質問:
本市の助成制度として、「成年後見制度利用支援事業」があるが、昨年度の助成件数・助成金額・今後の助成の見通しはどうか。また、要件の「生活保護を受けている方と収入・資産が同等の状態であると認められる方」とは具体的に、どのような場合をいうのか。
答弁:
1. 昨年度の報酬助成件数は、高齢者・障害者合わせて109件で、助成金額は、約2,180万円です。今後は、高齢者などの増加に伴い、判断能力が十分でない方の増加が見込まれることから、助成件数も増加していくのではないかと考えています。
2. また、議員御質問の「生活保護を受けている方と同等の状態であると認められる方」とは、「収入や資産などが生活保護を受給する要件を満たしているが生活保護を受けていない方」のことです。
1. 成年後見制度の利用促進について
(4)親族後見人の支援について
質問:
親族後見人の支援について、本市の取組をどのように考えているのか。
答弁:
本市では、現在、親族後見人への支援は行っていませんが、国の基本計画において、親族を含めた後見人等への支援について、中核機関に求められる役割・機能の一つとして位置付けられたことから、今後、中核機関の設置に向けた検討の中で、親族後見人への支援についても検討していきたいと考えています。
2. 人工内耳の助成について(1)
質問:
直近2年間の人工内耳用電池及び充電池の助成の申請者数、申請件数及び助成金額について教えてほしい。
答弁:
人工内耳用電池及び充電池の助成状況については、平成29年度は、電池の申請者数が14人、申請件数が91件、助成額が22万4,162円、充電池の申請者数が22人、申請件数が26件、助成額が42万5,276円、平成30年度は、電池の申請者数が22人、申請件数が193件で、助成額が51万1,751円、充電池の申請者数が16人、申請件数が20件、助成額が34万5,232円となっています。
2. 人工内耳の助成について (2)
質問:
充電池の助成の見直しについて、どのように考えているか。
答弁:
1. 人工内耳用電池及び充電池の助成内容は、平成29年度に日常生活用具の給付種目に追加した際に、当時の市場価格や他都市の助成状況を踏まえて定めました。
2. 議員御指摘のとおり、人工内耳の使用者から、人工内耳の使用状況によっては、充電池は1年程度で機能低下する場合があるという声もお聞きしていることから、現在の市場価格、耐用年数の実態及び他都市の状況等を踏まえ、障害者にとってより使いやすい助成内容となるよう、見直しを検討していきたいと考えています。
2. 人工内耳の助成について(3)
質問:
現在、本市では修理費の補助に対し、国などに助成などの要望は行っているか。また、行っているのであれば、いつから行っているのか。
答弁:
1. 人工内耳の初回購入費及び修理不能に伴う取替え費については、診療報酬の対象となっていますが、修理費は全額自己負担となっています。 2. 人工内耳は、補聴器では十分な効果が得られない聴覚障害者に有効なものであり、補聴器と同様に、障害者の身体機能を補完・代替するための用具であることから、修理費についても、補聴器と同様に、国の助成措置が講じられるよう、平成28年度から、指定都市共同で国に要望しています。
2. 人工内耳の助成について (4)
質問:
仮に国からの助成が無い場合でも、独自で補助を行うことは検討しないのか。
答弁:
先ほど御答弁しましたとおり、人工内耳の修理費については、国において補聴器と同様に助成対象とするべきものと考えていることから、他の指定都市と共同して国に対してしっかり要望していきたいと考えています。
3. 防災・減災・復興対策について(1)
質問:
広島県災害復興支援士業連絡会との災害時の協定について、早期に締結すべきではないかと考えるが、どうか。
答弁:
1. 本市におきましては、平成26年8月20日豪雨災害において、区役所や避難所に被災者支援総合窓口を設置し、被災者の生活上の負担を少しでも軽減できるよう、市職員が被災者から個別に相談を受ける体制を整え、罹災証明書の発行や見舞金等の支給などについて相談に応じるとともに、申請の受付を行いました。
2. しかしながら、住民からの相談の中には、隣地からの土砂流入等による民々間の損害賠償の問題など、市職員では対応できないものも数多くあったため、広島弁護士会や広島司法書士会など14の団体と法テラスで構成された広島県災害復興支援士業連絡会から、安佐南区役所や佐東公民館などに設けた相談窓口に弁護士や司法書士などの専門家を派遣していただき、被災者一人一人に寄り添った、きめ細やかな相談対応を行っていただきました。
3. こうした経験から、平成30年7月豪雨災害におきましては、発災から6日後には、同連絡会から安芸区役所や矢野南小学校などに設けた相談窓口に弁護士を派遣していただき、9月14日までの2ヶ月余りの間、延べ239名もの弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に、市職員と連携して、1,000件を超える相談に対応していただいたところです。
4. 本市としましては、議員御指摘のとおり、迅速かつ適切な被災者支援の観点から協定の締結が重要であると考えており、現在、協定締結に向けた準備を進めているところです。
今後とも、災害時には広島県災害復興支援士業連絡会と連携して被災者の相談体制を確保するなど、一層の被災者支援に努めてまいります。
3. 防災・減災・復興対策について
(2)固定資産税の名寄帳を改善することについて①
質問:
本市は、非課税物件の情報を把握しているのか。
答弁:
1. 非課税となる固定資産には、国や市等の地方公共団体が所有者であることを要件とした、いわゆる「人的非課税物件」と、固定資産が公衆用道路や保安林等の特定の用途に供されていることを要件とした、いわゆる「用途非課税物件」があります。
2. 本市では、「人的非課税物件」については、物件所在地や地積等とともに、所有者が確認できるように情報管理を行っていますが、「用途非課税物件」については、物件所在地や地積等に限られた情報管理を行っており、所有者が確認できるようになっておりません。
3. 防災・減災・復興対策について
(2)固定資産税の名寄帳を改善することについて②
質問:
本市は、名寄帳に非課税物件を記載する必要性があると考えているのか、必要性があると考えている場合、その準備を現在進めているのか、また、その実現はいつぐらいを目途にしているのか。
答弁:
1. 土地であれば一筆ごとに作成する固定資産課税台帳や所有者ごとに固定資産をまとめた名寄帳は、地方税法上、固定資産税の税額を算出するための手段として、作成が義務付けられています。
2. このような名寄帳に、相続登記漏れの防止に資するため、非課税の土地の情報を追加してはどうかとの議員の御提案は、現在、国において、不動産登記簿と固定資産課税台帳の台帳間のデータの共有・連携等の検討が行われているなかでの提案であり、本市としては、今後、示されることになる国の方針を踏まえつつ、対応すべき課題であると考えています。
3. なお、本市で対応することになるとすれば、10万件はある非課税の土地の所有者情報の整理や市税システムの大幅な改修が見込まれることから、次の市税システムの更新時期である令和6年度に向けて、検討・準備を進めていければと考えています。
3. 防災・減災・復興対策について
(3)広島市が管理する街区基準点の管理・整備について①
質問:
広島市街区基準点管理保全要綱には、街区基準点付近で工事を施工する者は、あらかじめ届出を行い、保全に必要な措置を講ずるものとするとあるが、昨年度、何件の届出があったのか。
答弁:
街区基準点は、そもそも国が、平成16年度から平成18年度にかけて、全国の人口集中地区の現況調査を行うために設置したものです。
調査終了後におけるこの街区基準点が、都市開発、公共事業等の際に行われる測量にも広く活用できるものであることから、平成19年度以降は、本市が引き受けてきているものです。そのため、街区基準点の管理・保全については、要綱により行っており、街区基準点付近で工事を行う場合には、当該工事について届出を行うよう求めていますが、昨年度は、届出はありませんでした。
3. 防災・減災・復興対策について
(3)広島市が管理する街区基準点の管理・整備について②
質問:
同要綱では、街区基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、承認を受けることになっているが、昨年度、何件の承認申請があったのか。
答弁:
街区基準点の一時撤去又は移転の承認申請件数は、昨年度は、3件でした。
3. 防災・減災・復興対策について
(3)広島市が管理する街区基準点の管理・整備について③
質問:
同要綱では、街区基準点を一時撤去又は移転した場合には、再設置工事竣工報告書を提出することになっているが、昨年度は、何件の報告があったのか。
答弁:
街区基準点を一時撤去又は移転した場合の再設置工事竣工報告書の提出は、昨年度はありませんでした。
3. 防災・減災・復興対策について
(3)広島市が管理する街区基準点の管理・整備について④
質問:
仮に、再設置工事を不要とする場合には、どのような条件で不要としているのか。
答弁:
道路工事等が、街区基準点の設置されている場所にも及ぶ場合であって、当該工事の前後で設置場所の形状等に変更がないときは、工事施工者に街区基準点を一時撤去させ、再設置させることにしています。
しかしながら、当該工事の前後で、設置場所の形状等に変更が生じる場合には、従前の街区基準点を廃止し、新たな基準点を設置するための諸負担を考慮し、再設置は行わないこととしています。
3. 防災・減災・復興対策について
(3)広島市が管理する街区基準点の管理・整備について⑤
質問:
同要綱では、街区基準点を使用する場合には、使用承認申請を提出することになっているが、昨年度、何件の申請があったのか。また、主にどこが申請しているのか。
答弁:
街区基準点は、測量を行う際に使用することができますが、その場合は、使用承認申請が必要であり、この申請は、昨年度、街区基準点を補完するための節点及び補助点とあわせて、124件ありました。
このうち、主な申請者は、広島県土地家屋調査士会であり、申請件数は119件でした。
3. 防災・減災・復興対策について
(3)広島市が管理する街区基準点の管理・整備について⑥
質問:
市が道路工事を発注する場合や道路占用申請を受ける場合、同要綱に則った申請を行うよう指導しているのか。 指導していない場合は、今後、そのような指導を行うのか。
答弁:
本市が、道路工事を行う際や、道路占用許可の申請を受ける場合に、要綱に基づいた申請等が必要であることについては、本市の関係部局に通知するとともに、本市ホームページなどを活用して、街区基準点を使用する民間事業者等に対しても、広く周知を図っています。
今後とも、同要綱の遵守の徹底を図ってまいりたいと考えています。
3. 防災・減災・復興対策について
(3)広島市が管理する街区基準点の管理・整備について⑦
質問:
街区基準点の現状を本市でも定期的に調査すべきと考えるがどうか。
答弁:
街区基準点については、定期的な調査をするまでもなく、街区基準点の使用者や土地家屋調査士等からの報告等による情報提供をもとに、管理・保全することとしています。
3. 防災・減災・復興対策について
(3)広島市が管理する街区基準点の管理・整備について⑧
質問:
街区基準点の管理について、広島県土地家屋調査士会と協定を締結し、協力をお願いすべきと考えるがどうか。
答弁:
先程、ご答弁申し上げましたとおり、街区基準点の現況については、土地家屋調査士をはじめとする街区基準点の使用者からの報告により把握しており、広島県土地家屋調査士会との協定の締結により協力を求めることまでは、現段階では考えていません。
3. 防災・減災・復興対策について
(3)広島市が管理する街区基準点の管理・整備について
質問:
① 広島市が道路用地を取得する際に必要となる地積測量図の作成について、公共測量基準点を利用することが重要であると考えるが、本市はどの様に対応しているのか。
②官民境界確認を行う際に、民間側が作成する境界確認書に添付する地積測量図については、法務局に備え付けない場合においても公共測量基準点を利用し作成するようお願いすることが重要であると考えるがどうか。
答弁:
1. 本市が道路用地の取得を行おうとする際には、対象となる用地の近傍に公共測量基準点がある場合はその基準点を使用し、ない場合は新たに公共測量基準点を設置したうえで所要の作業を行います。
このため、地積測量図の作成作業においても、必ず公共測量基準点を使用しています。
2. 次に、官民境界確認を行う際に民間側が境界確認書に添付する地積測量図については、当該地積測量図を法務局に備え付けない場合、言い換えれば登記手続を伴わない場合は、公共測量基準点が利用されていないものもあります。
しかしながら、議員御指摘のとおり、公共測量基準点を利用した地積測量図は、災害復旧時などにおける復元測量を迅速かつ容易に行うために有効であることや、土地所有者としても将来登記を行う際などに境界確認作業の再確認が容易になるなどのメリットもあることから、登記手続を伴わない場合においても、境界確認書に添付する地積測量図については、できるだけ公共測量基準点を利用して作成していただくよう土地家屋調査士会などを通じて働きかけを行いたいと考えています。
4. 風しんの予防対策の推進について(1)
質問:
本市における事業の対象者及びクーポン券の交付対象者は何人か。また、周知方法はどのようになっているのか。
答弁:
1. 本事業の対象者は、本年度内に41歳から57歳に達する男性で、本市における対象者数は約14万8千人となっています。
このうち、国が定めた本年度のクーポン券の交付対象者は、本年度内に41歳から47歳に達する男性で、本市では約6万6千人が対象となります。
2. 事業の周知については、本年度の交付対象者に対してクーポン券を送付し、抗体検査等を直接促すとともに、市の広報紙「ひろしま市民と市政」やホームページ、SNSなどを通じて図っています。
また、この抗体検査は、人間ドックなどの健康診断の際にも受けることができるため、人間ドックなどの健康診断を主に実施している医療機関に対して周知の協力を依頼しています。
4. 風しんの予防対策の推進について(2)
質問:
本年度、クーポン券の交付対象とならない者も検査を受けられるのか。受けられる場合、どのように申込めばよいのか。また、これまで何名の申込みがあったのか。
答弁:
1. この事業の対象者ではあるものの、本年度のクーポン券の交付対象者でない、48歳から57歳までの男性についても、申込みをいただければ、抗体検査と予防接種を受けていただくことができます。
2. 申込みについては、申請書を市のホームページからダウンロードしていただき、FAXや郵送で申し込んでいただく方法のほか、パソコンやスマートフォン等で、市のホームページから申込んでいただく方法などがあり、本年8月末時点で、752人から申請がありました。
4. 風しんの予防対策の推進について(3)
質問:
抗体検査と予防接種の実施状況はどのようになっているのか。また、抗体検査と予防接種に協力している検診機関を含む医療機関はどのくらいあるのか。さらに、本事業の取り組み、特に今後の周知方法についてどのように考えているのか。
答弁:
1. 本年7月末時点で、抗体検査を受けた者は約7,800人となっており、このうち十分な量の風しんの抗体がないことが判明し、予防接種を受けた者は約1,700人となっています。
2. また、本市内では約600の医療機関に、抗体検査と予防接種を協力していただいています。
3. 今後は、本事業の対象者が、働き盛りの世代であることを踏まえ、商工団体等に協力をいただき、事業所などを通じて一層の周知を図りたいと考えています。
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